公益社団法人電気化学会関西支部規則
(名称)
第1条 本支部は,電気化学会(以下,本会)関西支部と称する.支部の事務局は附則に定める場所におく.
(目的)
第2条 本支部は,会員相互の親睦をはかり本部との連絡を保ち,併せて本会および支部の発展を助成することを目的とする.
(事業)
第3条 本支部の目的を達するため次の事業を行う.事業年度は1月1日から12月31日とする.
1 講演会,セミナー,講習会,勉強会等の集会
2 見学会,視察等の実施
3 表彰
4 その他,目的の達成に必要な事業等
第4条 本支部の経費は本部よりの交付金その他をもって支弁する.
(構成)
第5条 本支部員は本会細則に定める関西支部(以下の地域)内を本務地(または居住地)とする本会会員からなる.
滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県
但し,法人会員および特別法人会員に所属する個人はその法人登記の所在地に依らず,通常の勤務地を本務地とすることを認める.また,関西支部の地域外に事業所を置く特別法人会員および法人会員が事業内容等の理由により,役員会への参加を含む活動への参画を希望する場合,当該地域の支部との協議を経て,双方の事業に支障がないことが認められる場合に限り,支部総会の決議により参画させることができる.
(役員)
第6条 本支部の役員は選任時に本会正会員である個人,または特別法人会員および法人会員に所属する個人でなければならない.その構成は以下の通りに定める.
1 本支部には,役員として支部長1名,副支部長1名,事務局長1名,監事2名,幹事70名程度を置く.
2 本支部に幹事会を置く.幹事会は全役員によって構成される.
3 幹事は本支部の事業に関する案件を審査する.
4
幹事会の中に常任幹事会を置く.常任幹事会は支部長,副支部長,事務局長,および幹事から選出された常任幹事によって構成される.常任幹事は20名程度とする.
5
常任幹事は,当支部の機関決定を行う機関として事業および運営に関する提案を行い,会務を処理する.また,支部事業の遂行のため,必要に応じて相互に協力する.
6 役員は無報酬とする.
7 監事を除く役員は本会を退会または所属法人等が退会した場合,直ちにその地位を失う.
(役員の選考)
第7条 支部長は役員の選考のため,本支部に役員選考委員会を置く.
1 役員の選考に関わる規程は別に定める.
2 支部長は通常総会に先立つ2か月前までに役員選考委員会に次年度役員選考について諮問しなければならない.
(役員の任期)
第8条 役員の任期は以下に定める.
1 支部長,副支部長の任期は本会役員規則に従い,選任された理事会の開催日から2年とする.
2 幹事(常任幹事を含む)および事務局長の任期は選任された支部総会から1年とする.ただし再任を妨げない.
3 監事の任期は選任された支部総会から2年とする.
4 任期満了を待たずに辞任した場合の後任の役員の任期はその残りの任期とする.
(役員の補充)
第9条 任期中の役員に欠員が生じた場合の補充の手続は以下に定める.
1
支部長が欠けた場合は,直ちに副支部長が招集する役員選考委員会において選任された支部長被推薦候補者について臨時総会において審議の上,理事会に推薦する.支部長が決定するまで副支部長がその用務を代行する.その場合,支部長決定までを任期とする支部長代理1名を常任幹事から選任できる.
2
副支部長が欠けた場合は,直ちに支部長が招集する役員選考委員会において選任された副支部長被推薦候補者について臨時総会において審議の上,理事会に推薦する.支部長は副支部長決定までを任期とする副支部長代理1名を常任幹事から選任できる.
3
事業年度途中において支部事業遂行上,必要となった場合,支部長は常任幹事会または幹事会での機関決定に基づき,必要に応じて役員(副支部長を除く)の補充を行うことができる.
(役員の業務)
第10条 支部役員は以下の業務を行う.
1 支部長は,支部一切の会務を統理する.
2 副支部長は支部長を補佐し,必要あるときはその任を代行する.
3 事務局長は支部の会計を含む主要な実務を担当する.但し,支部長の指示によりその業務の一部を外部に委託することができる.
4 常任幹事は別に定める総会決定事項を除く支部の企画・運営に関する決定機関として業務を行う.
5 幹事は支部に関する案件を審査する.
6
監事は支部役員の職務執行の状況を監査し,必要に応じて監査報告を作成する.その目的のため,いつでも支部長・事務局長に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(顧問)
第11条 支部長は本支部の運営に対する助言を求めるため,顧問若干名を委嘱することができる.顧問に関する規程は別に定める.
(総会)
第12条 本支部は事業年度終了後,次年度事業を開始する前に総会を開催し,以下を議題として議決する.
1 前年度事業報告
2 前年度決算報告および監査報告
3 支部長および副支部長被推薦者を除く役員・顧問の決定
4 当年度事業計画
5 当年度予算
第13条 総会では前条に定めるものの他,支部長・役員会または支部会員からの提案により以下を議題として議決し,理事会に承認を求めることができる.
1 支部規則の改訂
2 支部長・副支部長の解任および被推薦者の決定
(会議)
第14条 支部長は支部の事業を遂行するため,以下の会議を招集する.
1 常任幹事会 年4回
2 役員会・幹事会 年3回
3 顧問懇談会 年1回
第15条 会議の開催方法は原則として対面による.但し,あらかじめ構成員の同意が得られた場合は通信によるオンライン(ハイブリッドを含む)またはメールによる持ち回り審議により開催することができる.
第16条 支部長は旅費規程に基づき,会議に出席する役員に対して旅費・交通費を支出することができる.但し,支部行事と同一の日程・場所で開催され,その行事に用務として参加した場合には役員負担とする.
(常任幹事会)
第17条 常任幹事会の開催は以下のとおり定める.
1 支部長は支部の会務の執行のため,常任幹事会を招集し,その議長を務める.
2 常任幹事会は常任幹事会構成員数の過半数の出席をもって成立する.
3
前項についてやむを得ず欠席する者は,議決権を常任幹事会出席者に付託するか,議長に意見書を提出してその意志を示すことにより出席と見なすことができる.但し,議決権の行使を行うことはできない.
4 常任幹事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する者を除く出席者の過半数をもって成立する.この決議は支部の機関決定とする.
第18条 常任幹事会においては,以下を機関決定として議決する.
1 支部の事業企画の提案および決定
2 支部の会務の処理
3 支部長,副支部長を除く役員に欠員が生じた場合の役員の選任
4 他機関事業の共催・協賛・後援の承認
5 特定費用準備資金に関する審議
6 その他支部事業の遂行にあたり必要な事項
(役員会・幹事会)
第19条 役員会・幹事会の開催は以下のように定める.
1 支部長は事業の遂行のため,幹事会を招集し,その議長を務める.
2 幹事会は幹事会構成員数の過半数の出席をもって成立する.
3
前項についてやむを得ず欠席する者は,議決権を幹事会出席者に付託するか,議長に意見書を提出してその意志を示すことにより出席と見なすことができる.但し,議決権の行使を行うことはできないものとする.
4 幹事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する者を除く出席者の過半数をもって成立する.この決議は支部の機関決定とする.
第20条 幹事会においては,以下を機関決定として議決する.
1 支部の業務執行の監督
2 支部長,副支部長を除く役員に欠員が生じた場合の役員の選任
3 総会提出議題の審議
4 その他
(顧問懇談会)
第21条 支部長は顧問からの助言を仰ぐため,懇談会を開催する.
(雇用および業務委託)
第22条 支部長は支部の事業を遂行するため,必要に応じて事務補佐員の雇用あるいは短期雇用を行うことができる.雇用条件は支部長がその本務地における雇用条件を準用し,職務に応じて決定することができる.
第23条 支部長は支部の事業を遂行するため,専門的な知識や技術を要する事業者に業務を委託することができる.但し,有償により支部構成員に業務を委託する場合は常任幹事会の審議による機関決定を経なければならない.
(表彰)
第24条 本支部が行う表彰は規程により別に定める.
(改訂)
第25条 本規則を改訂する場合は,支部の総会または臨時総会の過半数の同意を得なければならない.ただし,施行に当たっては,本会理事会の承認を得るものとする.
附則
本支部の事務局の所在地は京田辺市多々羅都谷1−3同志社大学理工学部機能分子・生命化学科電気化学研究室気付とする.
附記
本規則は 2024年3月8日に施行する.
平成18年4月21日 本部理事会承認
平成25年1月1日 改正
2023年2月1日 改正 2023年2月22日 本部理事会承認
2024年2月22日 改正 2024年3月8日 本部理事会承認(予定)
役員選考委員会規程
顧問規程
旅費規程
関西電気化学会奨励賞表彰規程 |