関西支部規則
関西支部 顧問規程
(目的)
第1条 支部規則第11条に定める支部顧問に関する規程は以下のとおり定める.
(選任)
第2条 顧問の被推薦者は以下に該当する本支部員とする.但し,再任の場合は本支部員の資格を問わない.
1 関西支部長の任期満了後1年を経た者
2 同副支部長の任期満了後1年を経た者
3 本会会長,副会長の経験者
4 支部役員の経験者のうち,支部長が特に運営に助言を必要とする者
第3条 前条に基づき支部長が支部員を顧問に委嘱しようとする場合には,役員選考委員会において承認された候補者について,支部総会において審議し決定する.
第4条 顧問は本会会員資格を失った場合も委嘱を継続することを妨げない.また,再任に当たっては会員資格の有無を問わない.
(職務)
第5条 顧問は支部長の要請により諮問に応ずる.
第6条 顧問は無報酬とする.
(任期)
第7条 顧問の任期は委嘱された支部総会から1年とする.ただし再任を妨げない.
(改訂)
第8条 本規則を改訂する場合は,支部の総会または臨時総会の過半数の同意を得なければならない.
附記
本規程は 2024年3月8日に施行する.
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