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電気化学会
電気化学会関西支部の公益事業を実施するための基金に関する規則 
平成18年1月20日 制定
平成22年1月22日 改正

第一条 (設置)
電気化学会関西支部(以下本支部と称す)の公益事業を実施するために次の基金を設置し、 その円滑な運用を図ることを目的とする。

第二条

(基金の種類)
本支部の基金は電気化学会関西支部事業実施基金とする。 電気化学会定款第4 条(1)項及び(3)項に規定する、調査及び研究ならびに研究会、 セミナー等の開催事業に充てる。

第三条

(基金の運用方法)
基金は事業目的に応じて取り崩し、それに充てる。

第四条

(基金の取り崩し)
基金の取り崩しは本支部常任幹事会の議決により、その目的に応じた使途に充てる。

第五条

(規則の改廃)
本規則の改廃は本支部常任幹事会の審議を経た上で本支部総会の承認を得るものとする。

附 則

本規則は、平成22年1月23日より施行する。