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電気化学会

関西支部規則

関西支部 役員選考委員会規程


(目的)
第1条 本規則は関西支部規則第7条により,役員選考について定める.

(構成)
第2条 支部規則に定める本委員会は以下の構成員により組織される.
1 支部長
2 前支部長
3 常任幹事のうち,支部選出の本部理事である者
4 支部顧問のうち,翌年の4月1日で満65歳以下である者

(選考委員会の開催)
第3条 支部長は支部総会から2か月を遡る日までに役員選考委員会を招集し,開催する.

(議長)
第4条 支部長は役員選考委員会の議長を務める.

(選考の対象となる被推薦者)
第5条 本委員会は本部の求めに応じ,次に定める役員の被推薦者を選考する.
1 支部長
2 副支部長
3 本部理事
4 電気化学誌編集委員

(選考の対象となる役員)
第6条 本委員会は次に定める次期役員の候補者を選考する.
1 幹事

(支部長推薦者の承認)
第7条 本委員会は次の支部長の推薦による役員候補者の承認を行う.
1 事務局長
2 常任幹事

(諮問)
第8条 支部長は支部役員の選考および本部役員の推薦が必要となった場合,本委員会の構成員のうち支部顧問に諮問することができる.

(支部長が欠けた場合)
第9条 支部長が欠けた場合,副支部長が本委員会を招集し,議長を務める.本委員会においては,支部長の被推薦者を選考する.

(役員選考の要件)
第10条 第5条から第7条に定める役員等選考においては以下の要件を原則とする.
1 役員の資格は本会正会員である個人,または特別法人会員および法人会員に所属する個人が有する.
2 次期支部長の被推薦候補者は学官界の本会正会員である個人のうち,本会理事経験者から選出する.
3 次期副支部長の被推薦候補者は産界の役員資格者から選出する.
4 次期事務局長の候補者は支部長またはその被推薦候補者の推薦により,次期総会時に本会正会員である個人から選出する.
5 次期監事の候補者は役員資格を有する副支部長・事務局長経験者を含む支部役員経験者から選出する.
6 次期幹事の候補者は支部員から選出する.
7 次期常任幹事の候補者は幹事の候補者から支部長または次期支部長候補者の推薦により選出する.
8 次期の支部長被推薦者・副支部長被推薦者・および常任幹事を含む幹事は支部総会において審議し,決定する.
9 次期支部長・副支部長の候補者は支部長が本会理事会に推薦する.
10 本部理事の被推薦候補者は本会正会員である個人のうち,常任幹事経験者から選出する.
11 電気化学誌編集委員の被推薦候補者は支部員から選出する.

(改訂)
第11条 本規則を改訂する場合は,支部の総会または臨時総会の過半数の同意を得なければならない.

附記
本規則は 2024年3月8日に施行する.