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電気化学会

関西支部規則

関西支部 関西電気化学奨励賞表彰規程


第1条 本規程は本支部規則に基づき,関西電気化学奨励賞に関する表彰について定める.
第2条 本賞は,支部主催の勉強会「関西電気化学研究会」において行うポスター発表の中,発表者数の20%を上限として,優秀な発表を行った者を対象に表彰する.
第3条 本賞の審査は支部長から委嘱を受けた本会正会員(特別法人会員および法人会員に所属する個人を含む)が行う.
第4条 本賞の表彰は当該勉強会当日を授与日として賞状により支部長が授与する.
第5条 本賞を授与する際に受賞者に副賞を授与することができる.
第6条 本規則を改訂する場合は,支部の総会または臨時総会の過半数の同意を得なければならない.
 
附則 賞状の様式は附図1の通りとする.


附記
本規程は 2024年3月8日に施行する.