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電気化学会

関西支部規則

関西支部 旅費規程


(目的)
第1条 本規程は支部の事業を行う役員および支部規則第22条および第23条により事務局業務に当たる者等がその事業に参画するために必要な旅費・交通費を定める.

(旅費)
第2条 本務地から支部事業の実施場所まで100kmを越える場合の旅費・交通費は,その移動に要する交通費・宿泊費・日当をいう.

(交通費)
第3条 本務地から支部事業の実施場所まで100kmを越えない場合の旅費・交通費は,その移動に要する交通費をいう.

(旅費・交通費の対象者)
第4条 旅費の支払いの対象となる事項は以下の通りとする.
1 役員(但し,官学界)・顧問が,支部長が招集する会議(総会を除く)に出席する場合に必要な旅費・交通費.
2 支部が行う事業において,支部長または支部長の委任を受けた者からの依頼による講演等の話題提供・司会進行の用務に携わる者に対して,その用務が行われる日に限り交通費を支給する.但し,2日以上連続して,用務を伴って参加を求められた者のうち第2条が適用される場合は,宿泊費を支払うことができる.
3 支部規則第22条により業務に当たる者の旅費・交通費,勤務日における通勤に要する交通費.
4 支部規則第23条により業務に当たる者の旅費・交通費.

(支払い方法)
第5条 旅費・交通費の支払いは受領者の口座への振込により行う.但し,前条1の目的で支払う場合は,年1回にまとめて行う.また,前条2および4の目的で報酬の支払を伴う場合は,支払はその都度とし,旅費・交通費についても源泉徴収を行う.また,前条3の目的で支払う場合は,月極で支払う.

(旅費・交通費の決定)
第6条 旅費・交通費の算定はあらかじめ申告された本務地の最寄り駅から最も安価な方法により算定される金額を上限とする.

第7条 講演者の地位等により本務地の旅費規程において,上位クラスの交通費が認められている場合は,その金額を上限として支払うことができる.

(証憑書類の提出)
第8条 支払いを受ける者は,旅費・交通費を立替払とすることができる.但し,第6条により立替金額が算出できる場合を除き,支払い金額を示す領収書等,証憑書類を提出しなければならない.

(改訂)
第9条 本規則を改訂する場合は,支部の総会または臨時総会の過半数の同意を得なければならない.

附記
本規程は 2024年3月8日に施行する.