公益社団法人電気化学会関西支部規約
第一条 本支部は公益社団法人電気化学会関西支部と称する。
第二条 次の地域内に在住する電気化学会々員は全て本支部に属するものとする。
滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、
鳥取県、島根県、愛媛県、香川県、徳島県、高知県
第三条 本支部は会員相互の親睦を計り、併せて電気化学会の発展に資することを目的とする。
第四条 本支部はその目的を達するために次の事業を行う。
1 講演会、講習会およびその他の集会
2 見学、視察
3 調査研究
4 その他必要な事項
第五条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 1名 常任幹事 若干名 幹 事 若干名
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第六条 支部長は支部一切の会務を処理する。
副支部長は支部長を補佐し、必要あるときはその任を代行する。
常任幹事は支部長および副支部長を補佐し、会務を処理する。
幹事は支部に関する案件を審査する。
第七条 役員は本支部会員中より支部長の委嘱する役員選考委員会で推挙し、支部総会の承認を得 る。
第八条 本支部は顧問若干名を委嘱することができる。顧問は支部長の要請により諮問に応ずる。
第九条 本支部の事務を処理するために事務局を置くことができる。
第十条 本支部の経費は本部よりの交付金その他をもって支弁する。
第十一条 削除
第十二条 毎年通常総会を開き、前年度の事業および会計の報告、その他重要事項を議決する。
総会 において、会員は書面で決議権の行使を他の出席会員に委任することができる。
ただし、 必要ある場合は臨時総会を開くことができる。
第十三条 本規約を変更するときは、総会をもって出席者の過半数の同意を必要とする。
ただし、本部理事会の承認を得るものとする。
附 記
本支部の事業および会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
支部長は2期務めることを原則とする。
平成18年4月21日 本部理事会改訂承認
平成25年1月1日改正
2023年2月1日改正 同2月22日 本部理事会承認 |